パートナーシップ制度と結婚(同性婚)の違い
近年自治体でも使われているパートナーシップ制度について結婚との違いを説明します。
パートナーシップ制度とは
パートナーシップ制度は、日本の自治体が同性カップルや事実婚に近い関係を公的に認めるための制度です。
主な特徴として、以下が挙げられます。
- 法的拘束力がない: 証明書は発行されますが、法律上の結婚には該当せず、婚姻に伴う権利や義務は付与されません。
- 利用可能な範囲: 制度を採用している自治体内での限定的なサービス提供が中心です。
- 対象者: 主に同性カップルですが、性別を問わない場合もあります。
結婚(同性婚)とは
結婚は、法的に夫婦関係を認め、広範な権利や義務を伴う制度です。
同性婚が認められている国では、以下のような特徴があります。
- 法的拘束力: 結婚に伴う法的権利や義務が付与されます。
- 権利の保障: 財産共有、相続権、社会保険、税制優遇、親権などが伴います。
- 国全体に適用: 制度が全国的に効力を持ちます。
パートナーシップ制度と結婚の主な違い
項目 | パートナーシップ制度 | 結婚(同性婚) |
---|---|---|
法的拘束力 | なし(証明書は法的効力を持たない) | あり(法的権利や義務が発生) |
対象者 | 同性カップル(一部自治体では性別問わず) | 異性カップル、同性婚が認められる国では同性カップルも含む |
権利・義務の範囲 | 自治体内での限定的な効果(例:病院での面会、住宅契約など) | 財産共有、相続権、社会保険、税制優遇、親権など幅広い権利が伴う |
国際的効力 | 国外では基本的に認められない | 同性婚を認める国間では相互に効力を持つことが多い |
費用・手続き | 無料または低額(自治体により異なる) | 婚姻届の提出が必要(費用は基本無料) |
対象エリア | 制度を導入している自治体内に限られる | 国全体で適用される |
まとめ
以上のようにパートナーシップ制度と結婚では大きく違いがあります。
しかし以前までは認められていなかった病院での面会や住宅契約などで権利が確保されつつあります。
現在の法制度では同性婚が認められていない中、パートナーシップ制度は同性カップルの権利や存在を社会的に認める第一歩として重要です。
しかしパートナーシップ制度は法的拘束力を持たない為、結婚に伴うような法的な権利や義務は発生しません。
パートナーシップを結ぶ際に財産分与や相続に備え、誓約書や契約書などで合意内容を明文化することが重要です。
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