不倫・浮気防止に関する誓約書
まず初めに、誓約書がなくても浮気・不倫を行った場合、慰謝料支払義務は発生します。
例えば夫の浮気・不倫は、妻の貞操権を侵害する違法行為となり、妻は夫に対し、損害賠償請求が可能です。
しかし現実的には生活や子供の事を考え関係修復を選ぶことも少なくありません。
その際に再発防止のために誓約書で約束の明文化をしておくこともいいかもしれません。
対象となる関係性
- 婚姻関係
不倫や浮気は、婚姻関係にある配偶者の貞操権を侵害する違法行為とみなされます。 - 内縁関係
法的に婚姻関係に準じるため、同様の扱いを受けます。 - 婚約関係
浮気は婚約の解消理由となり、婚約者にも貞操権が認められるため、慰謝料請求が可能です。 - 浮気相手
浮気相手も共同不法行為者として責任を問われ、慰謝料を請求されることがあります。
恋人間での浮気についても、当事者同士の話し合いで決めた誓約書は原則として有効となりますが、浮気した際の罰則・罰金が、あまりにも過大な内容だと無効になります。一般的な事項を制約する内容は当然に効果があります。
誓約書の効力
- 心理的抑制効果
浮気や不倫の再発防止に心理的プレッシャーを与える効果が期待されます。 - 証拠としての有力性
再発時の慰謝料請求や離婚訴訟で過去の不貞行為の事実を否定することが困難になり有力な証拠となります。 - 罰則の設定
再度の不貞行為があった場合の罰金や慰謝料を明記することで、金額面での争いを減らせます。
誓約書を書きながら、再び不貞行為を行った場合は、慰謝料を増額する事由となりえます。このように、不倫・浮気防止の誓約書という書面の存在自体が、離婚訴訟における離婚原因の存在、慰謝料請求訴訟における増額事由の証拠となってくれるわけです。
記載内容と注意点
- 浮気の事実と相手の情報(浮気相手はどこの誰か、いつから交際したか)
- 再発防止の約束と違反時のペナルティ(例: 慰謝料額の明記)
- 作成時の状況記録や公正証書化による強制力の確保
- ペナルティ額は社会的相当性を考慮(過大な金額は無効となる可能性)
法律上のポイント
- 貞操義務
法律上、婚姻関係者は既に貞操義務があるため、「浮気しない」という誓約自体には独自の法的効力はありません。 - 損害賠償額の予定
「100万円支払います」は、「損害賠償額の予定」にあたります。慰謝料額を事前に明記すると、裁判での立証負担が軽減されますが、過大な金額は無効とされる可能性があります。 - 公序良俗違反の無効性
「罰金」を慰謝料とは別に定めることができますが、極端な罰金や罰則(罰金1億円や1年間外出禁止など)は、公序良俗に反するとして無効とされます。
誓約書の例
誓約書 私、◎◎◎◎(夫)は、〇〇△△(浮気相手)との不貞行為を認め、 今後二度と不貞行為を行わないことを誓約します。 また、万一これに違反した場合には、 △△万円の慰謝料を配偶者◎◎◎◎に支払うことを承諾します。 20XX年X月X日 夫: ◎◎◎◎ 印
以上で不倫・浮気防止に関する誓約書について説明しました。
誓約書だけで強制力を持たせることは難しいため、公正証書化がおすすめです。
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