コンサルティング契約とは
コンサルティング契約とは、コンサルタントが委託者に対し、専門的な知識や経験を提供する代わりに、適切な対価を受け取る契約です。「アドバイザリー契約」と呼ばれる場合もあります。この契約を結ぶことで、企業は外部の専門的な視点や知見を活用し、自社にはない発想や戦略を取り入れることができます。
以下は、代表的な契約の種類と特徴です。
1. コンサルティング業務委託契約
- 目的
特定のコンサルティング業務を遂行することを目的とした契約です。 - 特徴
準委任契約に基づき、コンサルタントは善管注意義務(善良な管理者の注意義務)を負います。
ほとんどが成果物の完成を保証する義務はなく、適切な役務を提供することが求められます。 - 利用例
経営相談や戦略立案の助言や、市場調査報告書の作成、業務フロー改善計画の策定など契約内容によって多種多様です。
2. コンサルティング顧問契約
- 目的
長期的なサポートや定期的なコンサルティングを提供する契約です。 - 特徴
定額報酬が多く、毎月のコンサルティングや相談に応じる形態。
短期的なプロジェクトではなく、継続的な助言や指導が求められる。 - 利用例
法務顧問、経営顧問など、特定分野における継続的なアドバイス。
3. 調査業務委託契約
- 目的
特定の分野や業界における調査を依頼し、その結果を報告書などの形で納品する契約です。 - 特徴
調査範囲や方法を具体的に取り決めることが重要です。
調査結果の活用方法や納品後の取り扱いについても明記されます。 - 利用例
市場調査、競合分析、顧客満足度調査など。
共通の重要ポイント
- どのような業務を遂行するのか、また納品すべき成果物がある場合はその詳細を規定する。
- 業務中に知り得た情報を第三者に開示しないようにする秘密保持条項を盛り込む。
コンサルティング関係の契約は、業務内容や成果物、契約期間、報酬などを明確に取り決めることが重要です。
業務の性質によって「委任契約」「請負契約」など異なる法的性格を持つため、契約書の内容を慎重に確認し、適切な形式で締結することが求められます。
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