amazonで古物商をする際の注意点
amazonのマーケットプレイスに出店して古物商を行う場合は古物商許可申請時の書類に注意が必要です。
以下注意点を説明していきます。
インターネット上で古物商を行う場合は別途添付書類が必要
インターネットを利用して古物を売買する場合は、自分のストアページの『URL』を届け出る必要があります。
その際に『アドレスの使用権原疎明資料』も同時に提出しなければなりません。
使用権原疎明資料とは、届出をしたURLが本当に自分のものであるかを証明する書類です。
契約先プロバイダーなどから取得する『URLの割り当てを受けたことの通知書』などが疎明資料になります。
自分で作ったホームページで古物商をしたい場合は、ドメインの契約者に「URLの割り当てを受けたことの通知書」をもらえば大丈夫です。
また、申請者とドメイン管理者が同一である場合は「whois」というドメインの管理者を確認する方法から証明することもできます。
amazonで古物商を行う場合は注意が必要
amazonなどのオンラインモールで販売を行う場合も
・自身のストアページのアドレス
・そのアドレスの使用権原疎明資料
を提出しなければなりません。
自分のストアページには独自の固定アドレスが振られているのですが、ストアページのアドレスを古物商許可申請時に届け出ます。
そしてアドレスの『使用許可書』をamazonから入手する必要があります。
ここで問題なのがamazonはURLの使用許可書を発行してくれません。
amazon上のストアページはあくまでもamazonのURLの為、使用許可書を発行してくれません。
アドレスの使用権原疎明資料が取得できない場合どうするか
以前amazonからURLの使用許可書を入手できない時に警察へ相談した際、以下の手続きを行うように案内されました。
①申請人本人がamazonのカスタマーサービスに問合せをして、amazonから使用権原疎明資料を入手できない事実を確認する。
②その問合せ内容を記述した書類を作成し許可申請書に添付する。
③amazon内のストアページとアドレスが写っているスクリーンショットを添付する。
④申請書に上記のストアページのアドレスを申請する。
以上の手続きを踏むことで、amazon内で出店しているお店が自分のものであることを証明します。
ただし一例に過ぎないので必ずこの方法が通用するとは限りません。
必ず事前に必要な手続きを警察に相談しましょう
最近はamazonを利用した古物商の申請が多く、警察側もamazonが証明書を発行してくれない事情を理解していることが多いので、話がスムーズに進むと思います。
古物商で困ったらお気軽にご相談ください。