委任と委託の違い
委任と委託は似たような言葉ですが、法律や契約の文脈では異なる意味を持ちます。
以下にその違いを詳しく説明します。
委任とは
委任は、特定の行為を他者に「代行してもらう」契約です。
民法第643条に基づき、委任契約は「当事者の一方が法律行為をすることを他方に委託すること」によって成立します。
特徴
- 行為の遂行が目的
成果ではなく、行為自体を遂行することが目的です。
例: 弁護士が訴訟手続きを行う。 - 善管注意義務が課される
委任された者(受任者)は、専門家としての注意義務(善良な管理者の注意義務)を負います。 - 無償でも成立可能
委任契約は、報酬がなくても成立する場合があります。
適用例: 弁護士への依頼、税務申告代行、取締役会の権限委任など。
主に法律行為やその補助行為を対象とします。
委託とは
委託は、特定の業務や作業を「遂行することを依頼」する契約です。
成果や作業の完了が重要となります。
委託はさらに準委任と請負に分けられることがあります。
特徴
- 成果が目的の場合が多い
委託契約では、作業の結果として成果物を納品することが求められる場合が多いです。
例: 建築物の建設や調査レポートの納品。 - 準委任と請負の違い
準委任契約: 行為そのものを遂行することが目的。善管注意義務を負うが、成果は保証しない。
請負契約: 成果物の完成が義務。完成しなければ報酬を受け取れない。 - 有償が前提
委託契約は、基本的に報酬を伴うことが前提です。
適用例: システム開発、建築業務の依頼、デザイン制作など。
システム保守は準委任的で、システム開発は請負的な契約になります。
委任と委託の違い
項目 | 委任 | 委託 |
---|---|---|
対象 | 主に法律行為や補助行為 | 業務や作業全般 |
目的 | 行為の遂行 | 成果の提供(請負)または行為の遂行(準委任) |
成果保証 | 保証なし | 請負の場合は成果物の完成が必要 |
報酬の有無 | 無償でも成立可能 | 基本的に有償 |
義務 | 善管注意義務 | 善管注意義務(準委任の場合) |
適用契約例 | 弁護士依頼、会計士の申告代行 | 業務委託、建築請負 |
注意点
契約内容によって「委任」と「委託」の境界が曖昧になることがあります。
たとえば、業務委託契約書では「成果物の提供」を求める場合も「行為の遂行」を求める場合もあり、文脈や条件で分類されます。
契約書を作成する際は、具体的な目的や義務を明確に記載し、トラブルを防ぐことが重要です。
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