貸金債務の限定承認への対策としての保証人

Q.現在、金銭消費貸借契約を保証人の設定をしていない状態なのですが、仮に借主が亡くなった場合、その者の妻や子等の相続人へ貸金の支払いを求めようと考えていますが、何かリスクはありますか?

A.借主の相続人は限定承認や相続放棄が行えるため、限定承認や相続放棄が実際になされれば、貸主が借主の相続人へ貸金の支払いを求めても、認められない可能性が高くなります。

 

そこで、限定承認や相続放棄を行っても、借主の相続人が貸金の返還債務を負うようにするため、あらかじめ借主の妻や子との間で、金銭消費貸借契約の保証人として保証契約することで貸金の確保がしやすくなります。