基本契約と個別契約の違い
今回はビジネスの場で出てくる基本契約と個別契約の違いについて説明します。
基本契約とは
基本契約は、特定の取引全体に共通する基本的な条件やルールを定めた契約です。
一度締結しておくことで、同じ相手との複数の取引において共通する事項を効率的に管理できます。
- 内容の汎用性
取引全体に適用される一般的な事項を規定。 - 継続的な取引に向いている
長期的な取引に便利。 - 一度締結すれば適用可能
毎回同じ内容を取り決める必要がない。
具体的には「業務委託基本契約書」「取引基本契約書」「購買基本契約書」「請負基本契約書」などの契約書が該当します。
個別契約とは
個別契約は、基本契約に基づいて具体的な取引内容を定める契約です。
個々の取引ごとに締結され、取引の詳細や条件が明記されます。
- 具体的な内容を規定
取引対象、数量、価格、納期など。 - 基本契約に従う
基本契約がある場合、その範囲内で取引を行う。 - 取引単位で締結
各取引ごとに作成。
私たちが普段コンビニで買い物をするような時にも個別契約は発生しています。それを発生前に明確にするのが個別契約書に当たります。
基本契約と個別契約の関係
基本契約 | 個別契約 |
---|---|
支払い条件、契約解除、秘密保持など共通事項を記載 | 取引対象や数量、価格、納期など具体的内容を記載 |
一度締結すれば全取引に適用 | 取引ごとに締結 |
長期的な契約関係の枠組みを提供 | 一回の取引を明確に定める |
基本契約は取引全体の共通ルールを定める契約であり、個別契約は具体的な取引内容を規定する契約です。
基本契約と個別契約を組み合わせるメリット
- 効率化
毎回同じ内容を取り決める手間が省ける。 - リスク回避
基本契約で重要事項を統一し、ミスを防げる。 - 柔軟性
基本契約を維持しつつ、個別契約で条件を変更可能。
実務上の注意点
- 整合性の確保
基本契約と個別契約の内容に矛盾がないよう注意。 - 基本契約がない場合
個別契約だけで全ての条件を規定する場合、重要事項の抜け漏れに注意。
両者を適切に組み合わせることで、効率性とリスク回避の両立が可能になります。
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①どのような契約書が必要か
②盛り込みたい内容、疑問点など
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