Q.金銭消費貸借契約を締結することになり、保証人に資産のある成年被後見人を設定しようと考えていますが、何か問題はありますか?
A.金銭消費貸借契約において、保証人を設定する場合、次の観点から、成年被後見人を設定するのは避けた方が無難と言えます。
なぜならば、成年被後見人が単独でした行為は、後見人により取り消すことが可能なので、場合によっては、成年被後見人にだけ保証契約の承諾を受けていても、後見人により保証契約が取り消される可能性があるからです。
つまり、たとえ保証契約を締結していても、貸主は保証人を失う可能性があります。
人的担保として相応しい保証人を選択するという観点からは、信用のある資産を有し、かつ成年被後見人ではない人物を保証人として選択すべきと言えます。
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