債務弁済契約の消滅時効

Q.債務弁済契約を締結した場合、従来の債務の消滅時効はどのように取り扱われますか?

A.債務弁済契約は、従来の債務を承認するだけであり、債務の性質が変化するというわけではありませんが、債務弁済契約により時効の中断という効果が生じます。

そのため、時効の中断により、従前の債務と同じ消滅時効期間によって、債務弁済契約日から新たに時効が進行します。

例えば、売買代金支払債権(商人の場合)を対象とした債務弁済契約をしたときは、消滅時効は債務弁済契約日から2年間となります。