借金を返済した際における借用書の取扱い
借金を返済した際に相手(債権者)に渡していた借用書の扱いをどうすればいいのか説明します。
1. 借用書の返却を受ける
借金を完済したら、借用書の返却を依頼します。借用書は借金が存在する証拠となるため、返済が完了した後も保持されていると不必要なトラブルが起こる可能性があります。
2. 借用書に「返済済み」の記載をもらう
借用書の返却が難しい場合は、借用書に「返済済み」と記載し署名・捺印してもらいます。
記載例:
本契約に基づく金銭の借入金について、全額返済済みであることを確認する。 令和〇年〇月〇日 署名・捺印
3. 返済完了の証明書をもらう
借用書の返却や「返済済み」の記載が難しい場合は、別途「返済完了証明書」を発行してもらう方法も有効です。
この証明書は借金を返済した記録として残すために役立ちます。
返却後の借用書
借用書を返却された場合は、シュレッダーなどで確実に破棄してください。
ただし、返済後の二重請求などのトラブルを防ぐため返済後一定期間(通常は5年)は保管しておくと安心です。
トラブルを防ぐための注意点
- 借金返済時には領収書を必ず受け取る。
- 領収書には返済金額、日付、相手方の署名・捺印を含めるよう依頼。
- 不明点がある場合は、専門家(弁護士・行政書士)に相談。
借用書の取り扱いを適切に行うことで、返済後の二重請求や不明確な点によるトラブルを防ぐことができます。
記録を残すことは、借金に関する不安を完全に解消するために重要です。
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