誓約書と契約書の違い

誓約書と契約書の違い

契約書は、双方当事者が合意した内容を文書化し、その内容をお互いに遵守することを約束する書面です。

このため、契約書には双方の署名・押印が必要です。

 

誓約書は、一方の当事者が相手方に対し、特定の約束を守ることを一方的に誓う文書です。

誓約書には約束をする側のみが署名・押印し、その文書を相手方に差し入れます。受け取る側は署名・押印を行いません。

 

誓約書が作成される主なケース

  • トラブルが発生した場合
    トラブルの原因となった行為を行った当事者が、「今後そのような行為は行わない」と約束するために作成されます。
  • トラブルを未然に防ぐ場合
    トラブルの発生を防止するために、問題の原因となり得る行為を行わないことを事前に誓約します。

誓約書は、文書として差し入れることで、約束の履行を確実にし、同様の問題の再発防止を図る役割を果たします。

 

法的効力について

誓約書の内容は、公序良俗に反しない限り法的効力を有します。

つまり、誓約書の内容が社会の一般的な倫理や法に反しないものであれば、後日問題が発生した際に法的な証拠として利用することが可能です。

ただし、誓約書をより強い証拠とするためには、公証役場で公正証書として作成することも検討されるべきです。

 

 まとめ

項目 誓約書 契約書
目的 一方が相手方に対し、特定の約束を一方的に誓う文書。 双方が合意した内容を明文化し、お互いに履行を約束する文書。
署名・押印 約束をする側のみが署名・押印。 双方が署名・押印。
使用場面
  • トラブル後の再発防止。
  • トラブルの未然防止。
  • 取引や協議の結果を明文化。
  • 双方向の権利義務を確定。
法的効力 公序良俗に反しない限り法的効力を有する。 法的効力を有する(内容が公序良俗に反しない場合)。
強制力 内容次第では相手方に請求可能だが、実効性は状況に依存。 相互合意に基づくため、裁判での証拠として有力。

 

 

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