Q.友人にお金を貸したのですが、貸したお金の半分しか返ってきたおらず、未だ残りの半分は返ってきまいせん。友人はできるだけ早く返すとは言っていますが、本当に返してくれるか不安です。何か良い解決策はありませんか?
A.今回の場合、まずは友人と話し合いで残金の返済方法を決めて、万一約束通りに支払わなかった場合、強制執行を受けてもやむを得ない旨の債務弁済契約公正証書(執行証書)を作成するのが良いでしょう。
仮に、約束通りに支払われなかった場合、上記の公正証書で友人の給料等を差し押さえることができます。
ただし、公正証書により強制執行するには、事前に送達を行う必要があり、さらに公証人から執行分の付与を受ける必要があります。