公正証書作成嘱託の代理と白地委任状

Q.公正証書を作成したいけど、自分で公証役場へ行くことができない場合はどうすればいいのですか?

A.公正証書作成は、債権者・債務者といった契約当事者が自ら公証役場に行って作成する方法以外に、公正証書作成の嘱託を代理人に依頼することもできます。

 

この場合、本人(個人・法人問いません)から代理人(個人・法人問いません)へ、本人の実印を押印した委任状を交付することによって、代理人が公証役場にて公正証書の作成を行うことができます。

 

委任状には、公正証書に記載する条項と同じ内容の委任事項が記載されていることが必要になります。

実務的には、委任事項を記載した別紙(契約書写し)を委任状に添付し契印します。

 

委任事項等を定めない白地委任状は、委任事項が不明確であり、代理人による権限外行為がなされる恐れがあるため、認められません。

さらには、強制執行を認諾する条項を記載した公正証書を作成するには、委任状にその旨を明記する必要があります。

 

(参考)

債権者が代理人を立てる場合の委任状の例

委任状(債務弁済契約公正証書)

 

(代理人)

現住所  ○○○○
氏名   ○○○○
上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。

 

1 別紙合意事項に基づき、強制執行認諾条項付きの公正証書の作成を嘱託する件

2 執行分付与の申立、特別送達(交付送達)申立、送達証明書申請及び受領の件

3 上記に関する一切の事項

 

 

○○○○年○月○日

 

(委任者)

・(個人の場合)

住所  ○○○○
職業  ○○○○
氏名  ○○○○実印

 

・(法人の場合)
所在地(本店) ○○○○
商号    ○○○○
代表者氏名  ○○○○実印